特許<発明発掘/出願権利化>

メーカーでの発明創出、知財部での発明発掘、特許事務所での出願権利化といった特許取得のための一連の業務を経験して参りました。そのような経験を活かして、特許出願におけるワンストップサービスを提供いたします。

特許出願の流れと各サービス

1.お打合せ(発明のご相談)

発明ヒアリング
クレームへの落とし込み

2.出願書類作成

特許書類の作成・ご確認

3.特許出願

特許庁に書類を提出

4.審査請求

特許庁に実体審査の請求

5.中間応答

審査に対する手続き
(拒絶理由への応答)

6.査定

登録料納付⇒権利化

①お打ち合わせ(発明のご相談)

ご提示頂いた発明に関して、発明の深堀り、バリエーション増強、 上位概念化等(発明発掘)を検討いたします。
ご希望に応じまして、弊所にて先行文献調査を実施い、該調査結果に基づいて、更にブラッシュアップを行います。

②出願書類作成

お打ち合わせ内容に基づいて、弊所で特許庁に提出する出願書類の案文を作成いたします。
作成した案文をお客様に送付いたしますので、お客様にてご確認頂き、必要に応じて修正をお願いいたします。
(2,3回往復させて頂くことが多いです。)

③特許出願

最終的に合意頂いた書類に基づいて、弊所にて特許庁に出願手続きをいたします。
出願完了後、弊所からお客様に出願のご報告をいたします。
このタイミングで、出願までの費用をご請求させて頂きます。

④審査請求

特許は審査請求制度があり権利化する場合は、出願日から原則3年以内に庁への審査請求手続きが必要になります。
審査請求には庁費用がかかりますので、お客様にて権利化要否を判断頂き、「要」の場合でご依頼を頂きますと、弊所で特許庁に対して出願審査請求をいたします。

早期の権利化をご希望の場合は、早期審査請求について検討させて頂きます。
また、中小企業やスタートアップのお客様には、審査請求料金の減免制度があり、適用可能な場合はご提案いたします。
特許庁へ手続き完了後に、審査請求のご報告と費用のご請求をさせて頂きます。

⑤中間応答(拒絶理由への応答等)

審査請求後、平均で9,10カ月程度で特許庁から拒絶理由が通知されます。
(拒絶理由無く特許査定される場合もございますが、経験上、1回以上は拒絶理由通知が発行される場合が多いです。)

拒絶理由に対しては、意見書での反論や、補正書でのクレーム内容の補正をいたします。
本対応については、特許庁への応答後、応答内容のご報告と費用のご請求をさせて頂きます。

⑥特許庁審査における査定

特許庁審査による査定は、①特許査定(権利化OK)、②拒絶査定(権利化NG)の2つです。
特許査定の場合は、その旨をお客様にご連絡の上、登録料を特許庁へ納付後に、その報告と費用のご請求をさせて頂きます。
拒絶査定の場合は、対応が多岐に渡りますので、その際に応答内容のご相談をさせて頂きます。

特許査定

特許庁にて、拒絶理由が無い、又は解消されたと判断された場合は、特許査定となります。
この場合、特許庁から特許査定謄本が出願人(代理人)に送達され、登録料を納付することで特許権として登録されます。

拒絶査定

特許査定とできない、つまり拒絶理由が依然としてあると判断された場合は、拒絶査定となります。
拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判の請求や、別途分割出願といった対応があります。
権利化が厳しいとの判断の場合は、拒絶承服(権利化断念)といった選択もあり得ます。

ご相談は以下リンクからお願いします。