商標 <商標調査~出願権利化>

商標は、自他商品の識別、品質保証、広告宣伝等、消費者の購買行動を促すにあたり重要な機能を有し、自社ブランドを権利として保護するために必要不可欠なものです。貴社のユニークなブランドを保護するよう尽力いたします。

商標出願の流れと各サービス

1.商標調査

出願商標と類似する
先行商標の有無を確認

2.商標出願

特許庁に書類を提出

3.中間応答

審査に対する手続き
(拒絶理由への応答)

4.査定

登録料納付⇒権利化

商標調査

ご相談にあたっては以下情報をご提供ください。
ご提供頂いた情報に基づいて、出願可否等を検討させて頂きます。

  • 商標(文字、ロゴ、図形など)
  • 商標を利用する商品又はサービス
  • 事業内容

特許庁への出願

ご依頼頂く内容に基づいて、調査結果及び商標出願願書案を作成し、ご送付いたします。
送付書類をご確認頂いた後、特許庁への出願をいたします。
出願完了後、弊所からお客様に出願のご報告をいたします。このタイミングで出願までの費用をご請求させて頂きます。

中間対応(拒絶理由への応答等)

審査において特許庁から拒絶理由が通知された場合に、意見書での反論や、必要に応じて指定商品又は指定役務の補正をいたします。本対応については、特許庁への応答後、応答内容のご報告と費用のご請求をさせて頂きます。

特許庁審査における査定

特許庁審査による査定は、①特許査定(権利化OK)、②拒絶査定(権利化NG)の2つです。
特許査定の場合は、その旨をお客様にご連絡の上、登録料を特許庁へ納付後に、その報告と費用のご請求をさせて頂きます。
拒絶査定の場合は、対応が多岐に渡りますので、その際に応答内容のご相談をさせて頂きます。

特許査定

特許庁にて、拒絶理由が無い、又は解消されたと判断された場合は、登録査定となります。
この場合、特許庁から特許査定謄本が出願人(代理人)に送達され、登録料を納付することで商標権として登録されます。

拒絶査定

登録査定とできない、つまり拒絶理由が依然としてあると判断された場合は、拒絶査定となります。
拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判の請求といった対応があります。
権利化が厳しいとの判断の場合は、拒絶承服(権利化断念)といった選択もあり得ます。

ご相談は以下リンクからお願いします。