地方で活動していると、商標の重要性がまだ十分に認識されていない場面に出会うことがあります。
商標出願について基本的な考え方とタイミングについて、簡単にご紹介します。
目次
出願すべき商標は?
商標は「使い続けたいもの」、「使えなくなると困るもの」に対して出願するのが基本です。
例えば、以下のようなものが該当します。
- 会社名や屋号など、変更することが難しいもの
- すでに使用していて、顧客や取引先に認知されているもの
こうしたものは、早めに権利化しておくことで、安心して事業を展開できます。
出願すべきタイミングは?
ベターなタイミング
商標は「先願主義」といって、原則早く出願した人が権利を得る仕組みです。
ですので、商標と使用する商品・サービスが決まった段階で出した方が当然「ベター」です。
マストなタイミング
とはいえ、限られた範囲で商売をしているうちは、商標権を取得していなくとも実質問題にならないケースもあります。 ビジネスが拡大して競合と商圏が被るようになったり、広く商標を開示して多くの人の目に付くような使い方をする場合などは、商標出願を強く推奨します。
具体的な例としては、以下のようなケースです。
- ネットビジネスで広く商標を開示するとき
例えば、ECサイトなどで自社商標が競合の商標と類似しており、それが競合にも確認できる場合などです。
当該競合の商標権侵害となる可能性があります。 - 他人に迷惑がかかる可能性があるとき
例えば、大手企業と取引する際、小売店に卸す際などが該当します。
万が一、商標権侵害で訴えられた場合、相手に損害が及ぶ可能性があります。 - 第三者に商標を使用させるとき
商標権を前提としたライセンス契約が可能(必要)となるためです。
商標に関して「これって出願した方がいいのかな?」と迷われた際は、ぜひお気軽にご相談ください。
地元である愛媛の弁理士として、皆さまの事業を守るお手伝いをいたします。
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